第3章 役員

(種別および選任方法)

第7条 この会に次の役員をおく。
 (1)会長 1名{
 (2)副会長 3名以内
 (3)理事 若干名(正副会長を含む)
 (4)監事 2名
   2 役員は、総会において正会員の中から互選する。ただし、任期中の役員に
     欠員を生じ
たときは、理事会の議決によって補欠役員を選任することができる。
   3 会長の指名により、理事の内若干名を常務理事とする。
   4 理事および監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第8条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは副会長の内1名が会長
    の職務を
代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
  4 常務理事は、常務を処理する。
  5 監事は、会計を監査する。

(任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、
     前任者の任期期間とする。

  2 役員は再任されることができる。
  3 役員の任期が満了したときも、後任者が就任するまでは、
    前任者がその職務を行う。