第2章会員

(種別)

第5条 この会の会員は、次の3種とする。
 (1)正会員この会の目的に賛同して入会した早稲田大学心理学関係の
   校友または
同教員(現・元)もしくはそれらに準ずる者
 (2)名誉会員この会に対する功労により、総会において推挙された者
 (3)賛助会員この会に対する財政的援助を行うために入会した個人または法人

(会費および入退会等)
第6条
 1 正会員ならびに賛助会員は、それぞれについて総会で定めた
   会費を年度
ごとに納入しなければならない。
 2 正会員または賛助会員の入会手続きは、理事会の承認を得て、
   入会申込書と会費

   を受理されたことによって完了する。
 3 正会員または賛助会員が4年以上に亙って会費を納入しないとき及び
   死亡したときは、

   退会したものとみなす。'
 4 会員がこの会の名誉をいちじるしく汚したときは・総会の議決によって
   その者を除名
することができる。
 5 退会し、また1度除名された者が既に納入した会費その他の金品は、
   これを返還しない。