(会費および入退会等)
第6条
1 正会員ならびに賛助会員は、それぞれについて総会で定めた
会費を年度ごとに納入しなければならない。
2 正会員または賛助会員の入会手続きは、理事会の承認を得て、
入会申込書と会費
を受理されたことによって完了する。
3 正会員または賛助会員が4年以上に亙って会費を納入しないとき及び
死亡したときは、
退会したものとみなす。'
4 会員がこの会の名誉をいちじるしく汚したときは・総会の議決によって
その者を除名することができる。
5 退会し、また1度除名された者が既に納入した会費その他の金品は、
これを返還しない。