第4章会議

(種別)

第10条 この会の会議は、理事会と総会の2種とする。
(理事会)
第11条 理事会は、会長が召集し、その議長となって、次の事項について議決する。
      (1) 事業計画および予算の決定
      (2) 事業報告および決算の決定
      (3) その他、会長が必要と認めた事項
  2 理事会が議決した事項は、これを総会に報告しなければならない。

(総会)
第12条 総会は、正会員をもって構成し、少なくとも年1回会長が召集する。
      2 総会の議長は、開催の都度、出席会員の中から互選する。
      3 総会は、次の事項について議決する。
       (1)理事会が報告した事項の承認
       (2)役員の選任
       (3)会費の決定または改訂
       (4)会則の変更
       (5)その他、理事会が必要と認めた事項
     4 総会は、理事会が議決した事項の修正または否認を議決
       することができる。

(議決権の委任)
第13条 理事が理事会に出席できないときは、出席にかえて、
      他の理事に議決権を委任することができる。
(定足数)
第14条 理事会は、理事の4分の1以上が出席しなければ開催することが
      出来ない。ただし、前条にもとづく委任状提出者の数は定足数に算入する。

(議決)

第15条 会議の議事は、出席した構成員の過半数の同意によって決し、
      可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面による表決)
第16条 会長は緊急と認める場合、会議の開催に代えて書面により会員または
      理事の賛否を求めることができる。
      2 前項の場合、賛否の回答をしなかった者は、会長に白紙委任した
        ものとして
表決する。