(総会)
第12条 総会は、正会員をもって構成し、少なくとも年1回会長が召集する。
2 総会の議長は、開催の都度、出席会員の中から互選する。
3 総会は、次の事項について議決する。
(1)理事会が報告した事項の承認
(2)役員の選任
(3)会費の決定または改訂
(4)会則の変更
(5)その他、理事会が必要と認めた事項
4 総会は、理事会が議決した事項の修正または否認を議決
することができる。
(議決権の委任)
第13条 理事が理事会に出席できないときは、出席にかえて、
他の理事に議決権を委任することができる。
(定足数)
第14条 理事会は、理事の4分の1以上が出席しなければ開催することが
出来ない。ただし、前条にもとづく委任状提出者の数は定足数に算入する。
(議決)
第15条 会議の議事は、出席した構成員の過半数の同意によって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面による表決)
第16条 会長は緊急と認める場合、会議の開催に代えて書面により会員または
理事の賛否を求めることができる。
2 前項の場合、賛否の回答をしなかった者は、会長に白紙委任した
ものとして表決する。